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子などの親族との間で不動産を使用貸借すること自体は、法律上何ら制限されるものではありません。
無償や低額での不動産賃貸は無償や低額での利益供与に該当すると考えられるため、原則として贈与税の対象になります。
一方、親から無償や低額で不動産を借りたからといって、子に所得税が発生することはありません。
また、子が複数いるにもかかわらず一部の子のみが無償で建物を借りるなどの利益を受けていた場合には、
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贈与額が大きくなるほど税額も多くなってしまいますが、住宅取得用の資金については優遇される特例(直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税の特例)がありますので、それを有効活用すべきです。
子に無償や低額で不動産を賃貸した場合には、その不動産に係る不動産所得は赤字になることが多いでしょう。
特別な税の制度があるから、いきなりそれを検討するというのは、避けたほうがよいと考えています。
返してほしくなったときにはいつでも返してもらうことができ、他者に貸している場合のような制限はありません。
また、マンションの名義は親なので、長く住んでいるからといって、所有者は子供に移転したということもないので、マンションの贈与を受けたことにもなりません。 ご回答ありがとうございます。
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また、親子どうしであれば利息をかけないこともありますが、利息なしで貸付した場合は通常かかるはずの利息が贈与とみなされることがあります。
この回答へのお礼 早くにお返事いただいて、ありがとうございます。親の居住用でローンが組めるかどうかが問題なんですね。調べないといけないことが分かって助かりました。勇気を出して尋ねてみます。